子連れ再婚をしたとき、養子縁組するか悩む方もいるでしょう。
学校に通われている子どもがいる場合、『子どもの苗字は変えたくない』と思う方がほとんど。
そこで今回は、子どもの苗字を変えない方法についてご紹介します。
併せて、養子縁組しないメリット・デメリットについても解説します。
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普通養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組とは、血縁関係がない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度です。
この養子縁組には『普通養子縁組』と『特別養子縁組』の2つあります。
では、普通養子縁組と特別養子縁組の違いはなんでしょうか?
それぞれ詳しく解説していきます。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、実親との親子関係を結んだまま養親と法律上の親子関係を結ぶことです。
養親と法律上は親子関係になりますが、実親との親子関係が解消される訳ではありませんので、子どもは2人の親を持つことになります。
また、普通養子縁組で養子になった子どもは、実親と養親どちらともの財産を相続する権利があります。
子どもが先に亡くなった場合も、実親と養親どちらも相続人になるため、トラブルになるケースがあるので注意が必要です。
普通養子縁組は、特別養子縁組に比べて条件が緩く設定されています。
ですが、手続きをすれば誰でも普通養子縁組が認められる訳ではなく、以下の条件をクリアしていることが必須になります。
- 養子が養親よりも年下である
- 養親が20歳上か結婚歴がある
- 養子の養親になる意思がある
- 養親の養子になる意思がある
- 子どもが未成年の場合、家庭裁判所の許可を得ている
- 子どもが養親の叔父や叔母といった尊属でない
特別養子縁組
特別養子縁組とは、実親との親子関係を解消して養親との親子関係だけ結ぶことです。
普通養子縁組とは違い、実親との親子関係がなくなります。
そのため、養親の相続人にはなれますが、実親の相続権はなくなります。
また、養子が養親や実親より先に亡くなった場合も、実親に相続権はありません。
特別養子縁組は普通養子縁組よりも厳しく、以下の条件をクリアしていることが必須となります。
- 実親の同意がある
- 夫婦共に養親になる
- 養子が6歳未満である
- 養親のうち1人が25歳以上、もう1人が20歳以上である
- 実親の監護が不適切で、子どもが特別養子縁組を求めている
- 特別養子縁組に申請して6ヶ月経ち、家庭裁判所に認められる
一般的な再婚では、特別養子縁組は認められない場合がほとんどです。
子どもの苗字を変えない方法
子連れ再婚するときに気になることの一つが、子どもの苗字変が変わることだと思います。
学校に通われている子どもがいると、その思いは増すことでしょう。
では、再婚しても子どもの苗字を変えないことはできるのでしょうか?
その方法について解説していきます。
養子縁組で苗字はそのまま
養子縁組の手続きをすると、基本的には養子も養親の苗字になります。
しかし、養子縁組後に家庭裁判所で『氏の変更許可申立』を申請し、許可を得ることで養子縁組前の苗字に変更することが可能になります。
子どもが15歳未満であれば、親権者のみで全ての手続きができますが、15歳以上の場合が子どものみで手続きが可能になります。
ただし、特別な理由がない限りこの氏の変更許可申立は認められないでしょう。
手続きの方法
上記で説明した、氏の変更許可申立の手続き方法や必要な書類について簡単に紹介します。
必要な書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(3ヶ月以内)
- 父母の戸籍謄本(3ヶ月以内)※離婚している場合、離婚の記載があるもの
- 収入印紙、郵便切手
- 同意書(入籍先に15歳以上の人がいる場合)
氏の変更許可申立方法
- 家庭裁判所の許可を得る
- 裁判所の確定証明書の交付申請
- 申立人の本籍、または住所地の役場に審判書謄本と確定証明書を提出する
大まかな流れで紹介しましたが、家庭裁判所の許可が必要なため時間もかかります。
それでもなかなか許可は降りないのが、氏の変更許可申立です。
再婚者が戸籍に入る
必ずしも男性側の戸籍に入らないといけない、そんな決まりはありません。
今までだったら、一般的に男性側の性を名乗ることが多かったですが、現在では女性も働く世の中です。
働き方や考え方の多様化が進み、夫婦別姓や婿養子のカタチも増えています。
婿養子にすれば子どもの苗字を変える心配はありません。
ただし、相続の問題が関わってくるケースもあるので要注意。
両家でしっかり話し合っておかないと、トラブルの原因に繋がります。
養子縁組をしない
養子縁組してしまうと、子どもの苗字は基本的に再婚相手の苗字になります。
そのため、養子縁組しない選択をする方もいます。
養子縁組しなければ子どもの苗字は変わりませんが、法律上は親子関係が認められません。
法律上の親子関係が認められないと、様々な手当を受けられなくなるので要注意。
養子縁組をしないメリット・デメリット
上記で子どもの苗字を変えない方法の1つに、『養子縁組をしない』と紹介しました。
しかし、養子縁組しないことで苗字が変わらないなどのメリットがある一方、法律では親子関係が認められていないので手当が受けられなくなるデメリットもあります。
そこで、養子縁組しないメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリット
養子縁組しなければ、第一に子どもの苗字は変わりません。
学校に通われている子どもは、急に苗字が変わると戸惑ってしまったり、友達からの質問に困ってしまうことも。
子どもは大人とは違い、遠慮を知らないので好奇の目にさられて子どもに大きなストレスがかかるでしょう。
しかし、養子縁組しないことで友達からの容赦ない質問責めや好奇の目にさらされることから守れるでしょう。
もう一つメリットとして、養育費の減給が認められないことです。
再婚しても養子縁組しなければ、法律上は親子関係が認められません。
そのため元夫から養育費をもらっている場合、減給が認められないので引き続き養育費をもらえます。
デメリット
養子縁組しないと苗字が変わらないことをメリットで紹介しましたが、実はデメリットにもなります。
養子縁組しないということは法律上、親子関係ではないということです。
そのため子どもは養親の相続権がありません。
また、給与取得者なら『家族手当』が受け取れるはずですが、親子関係が認められないのでこちらも受け取れなくなります。
子どもの苗字だけで養子縁組しないことを決め、相続のことでトラブルになるケースもあるので注意です。
再婚で苗字が変わることに対して子どもが不安なこととは?
子連れ再婚は大人同士の気持ちだけではうまくいきません。
子どもにはたくさんの不安や悩みがあり、子どもの年齢が上がるにつれ不安な気持ちも大きくなります。
そこで、親が再婚し苗字が変わることについて子どもが不安なことはなんでしょうか?
周りからいじられる
苗字が変わると周りから『なんて聞かれるのかな?』『なんて言われるかな?』と不安になるでしょう。
学校では下の名前より、主に苗字でコミュニケーションを取ります。
友達は下の名前でコミュニケーションを取ることが多いですが、先生は主に苗字で呼ぶところが多いはず。
また、苗字が由来のあだ名で呼ばれている場合は呼ばれるたびに、違和感を感じたり傷ついたりする場合もあります。
離婚・再婚により学校での呼び名を変えることは、子どもにとってストレスになります。
名前が変わることが寂しい
離婚や再婚に対し不満に思っていなくても、今まで慣れ親しんだ苗字が変わって寂しくなる子どももいるでしょう。
また、子連れ再婚は女性が子どもを連れているケースがほとんど。
そうなると、子どもは「なんでお父さんと違う名前なの?」と元夫と苗字が違うことに寂しさを感じる場合もあります。
子どもは苗字を家族の繋がりだと考えてしまう傾向にあります。
苗字が変わり、『もう家族じゃないんだ』と突きつけられる感じがして寂しい思いをする子どもも少なくありません。
再婚で苗字が変わる子どもに対してできるケア
再婚で苗字が変わることに対し、賛成してくれない子どももいるでしょう。
では賛成してくれなかった時、子どもに何ができるでしょうか?
子どもの気持ちを踏まえた上で、私たちができる子どものケアについて紹介します。
苗字変更を強制しない
最初にも説明した通り、現在は様々な選択ができる世の中です。
再婚したから絶対に養親の苗字にしないといけない決まりはありません。
親子別姓にしている人もたくさんいます。
子どもが苗字を変えたくないと言っているのであれば、無理に苗字変更を強制するのはやめておきましょう。
苗字が変わることを一番悲しんでいるのは子どもです。
また、苗字が変わってこの先不安でいっぱいなのも子どもです。
苗字変更を親が強制せず、しっかり話し合いをして最後は子どもの意見を尊重しましょう。
苗字が変わっても何も変わらないことを伝える
子どもは苗字が変わると、全て変わってしまうのではないかと思ってしまいます。
そこで、「苗字が変わってもあなたはあなた」「たとえ苗字が変わっても、お母さんとお父さんの子どもに変わりはない」と伝えてあげましょう。
プラスの声かけは子どもが前向きな気持ちになるので、苗字が変わっても何も変わらないと前を向くようになります。
また、学校で苗字が由来のあだ名や苗字で呼ばれていた場合。
子どもが気にならないようであれば、無理に周りに呼び方を変えさせなくてもOK。
今まで通りに呼んでもらっても良いでしょう。
気になるようであれば、「友達に下の名前で呼んで」と頼んでみるようアドバイスするのも一つです。
まとめ
この記事のまとめ
- 養子縁組しない他にも苗字を変えない方法はある。
- 養子縁組しないと相続権はない。
- 子どもは苗字が変わることに対して不安が大きい。
再婚する際に、子どもの苗字はどうなるのか気になる方もいるはず。
基本的に再婚したら、養子縁組の手続きをすれば養親の戸籍に入り、養親の苗字に変わります。
ですが、子どものことを考えると苗字を変えたくないと思う人もいます。
そんな時は養子縁組の手続きをしない選択や、『婿養子』いわゆる自分の戸籍に入ってもらう選択もアリ。
なお、養子縁組の手続きをしなければ法律上、親子関係は認められず相続権が子どもにはないので注意が必要です。
親の離婚・再婚で心に傷を負っているのは子どもです。
養子縁組するかしないか、子どもも交えて話し合いをしましょう。